双方向番号ポータビリティ(2025年1月~開始予定)における重要説明事項のご案内

①双方向番号ポータビリティ対象番号

弊社の提供する固定電話番号(0AB~J)

②利用場所(同一番号移転範囲)

総務省の指定する同一番号区画内【219】において使用可能とする

③用語の定義

用語定義
工事の立場移転先事業者 …(A)番号ポータビリティ工事後にお客様に電話サービスを提供する事業者
移転元事業者 …(B)番号ポータビリティ工事前にお客様に電話サービスを提供する事業者
番号取得事業者 …(C)総務省からの当該番号(局番)の払い出しを受け、番号ポータビリティ工事を実施する事業者
注文種別番号ポータビリティ移転移転元事業者(B)(=番号取得事業者(C))から移転先事業者 A)へポータビリティする場合。
番号取得事業者戻り移転元事業者(B)から移転先事業者(A)(=番号取得事業者(C))へポータビリティする場合。
事業者間移転移転元事業者(B)から移転先事業者(A)へポータビリティする場合。 ((A)・(B)いずれも番号取得事業者(C)と異なる)
番号ポータビリティ廃止ポータビリティした番号が移転先事業者(A)で廃止される場合
工事方法無連絡工事切替工事完了後に移転先事業者による開通確認試験を実施しない工事パターン。
個別連絡工事と比較し、切替工事に伴う緊急通報機関の折り返し含めた電話利用不可時間が長い。
【切替工事実施時間帯 】
・番ポ移転、事業者間移転:AM 工事 11:30 ~12:00 、PM 工事 15:30 ~16:00
・番号取得事業者戻り:AM 工事 9:00~12:00 、PM 工事 13:00 ~16:00
個別連絡工事切替工事完了後に移転先事業者による開通確認試験を実施する工事パターン。
無連絡工事と比較し、電話利用不可時間が短い。

④受付処理に係るお客様への確認事項(番号ポータビリティ移転・番号取得事業者戻り・事業者間移転の場合)

お客様との応対時に、番号ポータビリティに必要な以下の項目について確認等を行う。
なお、移転先事業者の社内規定等により、お客様からの申込受付において、以下項目以外に確認等を行う必要がある場合は、移転先事業者の責任において、適宜項目を追加し確認を実施する。

項番項目確認事項現行※1からの変更
1電話番号番号ポータビリティ申請を行う電話番号
2契約者名義現行のサービス提供事業者と契約している名義人名
3設置場所住所現行のサービス提供事業者の電話サービスを利用している住所
4連絡先お客様と連絡が取れる連絡先電話番号
5工事希望日番号ポータビリティ工事を希望する日程
※移転元事業者及び番号取得事業者の提供可回答を得て工事日確定となることから、お客様との調整時には仮設定扱いとなる
6移転元事業者現在利用している電話サービス提供事業者名、及び提供サービス
7加入権の取扱い加入権有無、及び加入権有の場合の取扱い(加入権休止(工事費要)又は 加除)
※移転元事業者・提供サービスが NTT 東西の加入電話の場合のみ
8変更設置場所住所番号ポータビリティ工事と同時に設置場所変更を伴う場合の変更先設置場所住所
※番号ポータビリティ工事と同時に設置場所住所の変更(転居)が伴う場合のみ
※変更先住所への同一番号での移転可否の判定については 総務省規定「市外局番の一覧」等で確認の上、移転先事業者にて判定を行う
9工事実施方法切替完了後の開通確認試験の要否と電話不接時間の長時間化の可否を確認し、個別連絡工事 又は 無連絡工事を決定する。
10自動廃止番号数代表番号等のポータビリティに伴い、サービス仕様上自動廃止となる論理番号の番号数
※申請を実施する際、移転元事業者の提供サービス仕様上、自動廃止番号が発生する場合のみに確認を行う

⑤お客様への基本的な説明事項等の案内(番号ポータビリティ移転・番号取得事業者戻り・事業者間移転の場合)

お客様から番号ポータビリティの申込を受け付ける際に案内いただく基本的な説明事項については
以下の通り。なお、下記項目の案内不足に起因する苦情等が発生した場合には、移転先事業者が責任を負う。

  • お客様からお伺いしたお客様情報は、番号ポータビリティ手続きのみに使用 し、 必要に応じ、移転先事業者、移転元事業者及び番号取得事業者との間でお客様連絡先等の情報を共有する ことがあること。
  • 現在利用している移転元事業者の電話サービス(付加サービス含む)が解約されること。(付加サービスも含めて自動的に解約となるかどうかについては、必要に応じお客様から移転元事業者へ確認いただくこと。)
  • 原則、お客様から移転元事業者の電話サービス解約手続きを行っていただく必要はない が、 アクセスラインの廃止が必要な場合は、お客様から移転元事業者へ廃止手続きを行っていただく必要がある こと。
  • 移転元事業者の電話サービス解約に伴い、違約金等お客様不利益事項が発生する可能性があることから、必要に応じ工事日までに、お客様から移転元事業者にお問合せいただくこと。必要に応じ、移転元事業者よりお客様に連絡があること。
  • 工事当日は、工事に伴い電話利用不可時間が発生する場合があり、 その際は緊急通報機関からの折り返し含め電話利用ができないこと。
  • 設置場所住所変更を伴う番ポ工事の場合、変更先では、移転元事業者のサービス提供エリア外等の理由により、移転元事業者の電話サービスは利用できない(戻ることが出来ない)可能性があること。※
  • 変更先で移転元事業者の電話サービスが利用可能か確認したい場合は、移転元事業者にお問合せいただくこと。

※番号ポータビリティ工事と同時に設置場所住所の変更(転居)が伴う場合のみ

移転元事業者の立場で行うお客様対応(番号ポータビリティ移転・番号取得事業者戻り・事業者間移転の場合)

移転元事業者の立場では必要に応じて以下の内容についてお客様対応を行う。

  • お客様からの設置場所住所変更先でのサービス利用可否確認の対応 ※問合せがあった場合のみ対応

お客様より、設置場所住所変更先にて、自社サービスに戻ることが可能かお問合せがあった際は、自社サービス提供エリア等を確認し、お客様へ可否結果を回答する。なお、戻り可否確認要望に対する回答結果については、移転元事業者が責任を負う。

  • お客様への重要事項説明

番号ポータビリティに伴い廃止となる自社電話サービスや不利益事項について、お客様からお問合せがあった場合、又は、移転元事業者の判断により、必要に応じお客様へ連絡をとり、説明を行う。

(説明事項例)

  • 電話サービス解約に伴う解約金等の留意事項
  • 電話サービス以外の関連サービス(インターネット、TV 等)の扱い
  • アクセスライン廃止に伴う解約金等の留意事項(廃止が必要な場合)

⑦受付処理に係るお客様への確認事項(番号ポータビリティ廃止の場合)

お客様との応対時に、番号ポータビリティ廃止に必要な以下の項目について確認等を行う。
なお、移転先事業者の社内規定等により、お客様からの申込受付において、以下項目以外に確認等を行う必要がある場合は、移転先事業者の責任において、適宜項目を追加し確認を実施する

項番項目確認事項現行からの変更
1電話番号番号ポータビリティ申請を行う電話番号
2契約者名義現行のサービス提供事業者と契約している名義人名
3設置場所住所現行のサービス提供事業者の電話サービスを利用している住所
4連絡先お客様と連絡が取れる連絡先電話番号
5工事希望日番号ポータビリティ工事を希望する日程
※番号取得事業者の提供可回答を得て工事日確定となることから、お客様との調整時には仮設定扱いとなる

⑧お客様への基本的な説明事項等の案内(番号ポータビリティ廃止の場合)

誤った番号ポータビリティ廃止(解約)申込防止の観点から、お客様からの廃止受付時に、以下項目について確認・案内を実施する。

  • お客様からお伺いしたお客様情報は、番号ポータビリティ廃止手続きのみに使用すること。
  • 電話サービスの解約後は、現在利用中の電話番号が利用できなくなる こと。
  • 現在利用中の電話番号を他の電話会社で利用するために、廃止申込をしていないか。
  • 継続利用の場合は新しく利用を検討している電話会社(移転先事業者)問合せをすること。
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