日本の電話番号を自社利用以外の目的でご利用のお客様へ

お客様が日本の電話番号を自社利用以外の目的で利用する場合は、以下の点をご確認ください。

当社でご購入いただいた日本の電話番号を自社利用以外の目的でご利用の場合、2023年1月31日までに総務省より電気通信番号利用計画(TNUP)の認定を受け、そのコピーを当社に提出する必要があります為、詳細をご覧ください。

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お客様で行っていただくこと

日本の電話番号を自社利用以外の目的で利用する場合、電気通信事業者の免許を取得し、総務省に認定された有効な電気通信番号利用計画を取得する必要があります。詳細は総務省のウェブサイトをご覧ください。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/new_framework.html

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/tel_number/index.html

なお、お客様のご利用方法が今回の法改正の内容における対象となるかの判断は弊社ではできかねますので、必要に応じて弁護士等の専門家へ法的助言をお求めください。

対応しなかった場合のリスク

2023年2月1日以降、TNUPの認定を受けておらず、弊社に提出されていない場合、提供中の電話番号を停止する可能性があります。

よくある質問と回答

自社利用以外の目的で日本の電話番号を利用するとはどういうことですか?

自社利用以外の目的で利用されるお客様とは、以下のようなケースが該当します。

● 企業に日本の電話番号を提供する場合
● 他の電気通信事業者に日本の電話番号を卸提供する場合

日本の法律によると、最終利用者でない場合は、電話番号を提供する電気通信事業者とみなされます。

アイ・ピー・エス・プロが、通信事業者の登録、通知、電気通信番号利用計画をお客様の代理で取得することはできますか?

いいえ、アイ・ピー・エス・プロでは、お客様の代理で電気通信事業者の登録、通知、電気通信番号利用計画を取得することはできません。お客様自身で取得する必要があります。

それぞれの番号タイプ(特定 IP 電話、着信課金など)ごとに、電気通信番号利用計画を取得する必要があるのでしょうか?

全ての番号種別に対して、電気通信番号利用計画の取得が必要です。

電気通信番号利用計画は、いつまでに総務省の承認を受けると有効になるのでしょうか?

日本の電話番号を自社利用以外の目的で利用する場合は、電気通信番号利用計画の認定を受ける必要があります。

03・ 0AB~J 番号(固定電話)、050 番号(特定 IP 電話)、0120・ 0800 番号(着信課金)、0570 番号(統一番号)を再販する場合、電気通信番号利用計画は総務省の承認が必要ですか?

全ての電話番号種別に対して、電気通信番号利用計画の認定が必要です。
当社からご購入いただいた日本の電話番号を、自社利用以外の目的でご利用される場合は、総務省より認定を受けた有効な電気通信番号利用計画のコピーを、早急にアイ・ピー・エス・プロへ提出する必要があります。

※050 番号(特定 IP 電話)のみを再販する場合は「みなし認定」となるため、総務省より認定を受ける必要はありません。ただし、電気通信番号利用計画を策定し、保管する必要はあります。

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